マイナンバーは大事な個人情報、漏えいすると厳しい罰則が!

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保険の話題から少々ズレてしまいますが・・・

前回、マイナンバー漏えい被害を補償する、企業向けの保険について書きました。
企業が従業員のマイナンバーを収集する時は、必ず本人確認をし、情報を漏えいしないように厳重に保管しなければなりません。

マイナンバー漏洩被害を補償する保険が登場! | 保険見直し入門

また、マイナンバーを第三者に漏えいすると、厳しい罰則を科せられます。
今回は、マイナンバーについて注意しなければならない点について書きたいと思います。

1.マイナンバーの収集、保管は厳重に!

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

平成28年1月以降、従業員の源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書などに、マイナンバー記載が必要になります。また、社会保険の手続きにもマイナンバーが必要です。
行政機関以外にも、民間の企業にもマイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いをしなければなりません。

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①従業員のマイナンバーを収集する際には、法律の範囲内での利用目的を特定して明示しておく必要があります。
②収集の時は、なりすまし等を防止するため、必ず本人確認をしなければなりません。
③マイナンバーが記載された書類等の保管は、必要があるのみ保管します。不必要になったマイナンバーの情報は速やかに破棄しなければなりません。

事業者のみなさまへ | 特集-マイナンバー :政府広報オンライン

NTT東日本 | 2.収集方法・本人確認・保管・破棄 | 企業がすべきこと | マイナンバー制度 徹底攻略

マイナンバーは大事な個人情報ですので、収集・保管の際も厳重にしないといけません。
マイナンバーの情報を第三者に漏えいしてしまうと、厳しい罰則を科せられるのです。

2.マイナンバーを漏えいしてしまうと罰則が!

マイナンバーは「マイナンバー法」によって、個人情報保護法よりも厳しい罰則を設けることになりました。

faq5_2.pdf

マイナンバー制度の罰則をわかりやすく解説 | マイナンバーの基礎知識

「個人情報利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由無く、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることあり)という、重い刑罰が科せられることになりました。

過去にベネッセの個人情報流失事件がありましたが、個人情報を第三者へ提供した場合、個人情報保護法ではそのことに関しての刑事罰は無かったそうです。
その結果、不正競争防止法違反(営業秘密の開示・複製)での逮捕になったそうです。

ベネッセの事件から個人情報保護を考える(4) 情報の「営業秘密」該当性(又はその認識)が争点に? | 弁護士ブログ 企業法務の基本形!、IT法務の未来形!!

このようなことから、マイナンバー法では、個人情報保護法より厳しい罰則を設けることになったのです。

マイナンバーを取り扱う行政機関や民間企業は、収集したマイナンバーの情報を漏えいしないように、十分に対策をとらないといけません。
そのため、前回触れたマイナンバーの漏えい被害の補償もしてくれる保険が、ここ最近人気になっていると思われます。

3.こんな場合でもマイナンバーが必要!

これまでは企業が従業員のマイナンバーを収集、保管について書きましたが、マイナンバーはこんな時にも必要になるのです。

マイナンバーは国民一人一人に与えられるものなので、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでマイナンバーが与えられます。
学生の皆さんも、赤ちゃんを持つ専業主婦のお母さんも、おじいちゃんもおばあちゃんも、マイナンバーは厳重に保管、番号を漏えいしないようにしなければなりません。

例えば、学生さんはアルバイトの勤務先や、奨学金の申請時に学校へマイナンバーの告知が必要になります。
主婦の方は、パートの勤務先や、子どもの児童手当の申請の際に必要になります。
高齢者の方は、年金給付の手続きの際や介護の制度を利用する際に、マイナンバーの告知が必要になります。

他にも、妊娠の届出や母子健康手帳の交付の際にも、マイナンバーが必要になります。
妊娠の届出に個人番号(マイナンバー)が必要になります 目黒区

マイナンバーは大事な個人情報ですので、個人で保管する際も番号の情報が漏えいしないように気をつけなければなりません。

マイナンバーは不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されません!漏えいしないように、大事に扱うようにして下さいね!

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